ミャンマー会社法の概要

ミャンマー会社法の概要

約1世紀ぶり(前会社法は1914年施行)に、会社法が抜本改正され2018年8月1日より施行。

新会社法のポイント

定款

旧法では基本定款(MOA : Memorandum of Association)と付属定款(AOA : Article of Associate)の2種類を作成。新法ではConstitutionに一本化。旧法では外国会社の事業目的について設立時の許認可の対象となっており、会社設立を認めないことで実質的な外資規制の役割を果たしてきたが、本改正により不透明な運用が排除。

ミャンマー内資企業の定義

外資比率が35%までの企業はミャンマー企業と定義(宝石の採掘を除く全ての分野)。比率算定は、議決権および株式数の双方について適用され、直接だけでなく間接保有も含まれる点に留意。

取締役

旧法では取締役の人数要件として2名以上(非公開会社:Private Company)とされてきたが、新法では1名で可。但し、旧法には無かった取締役の居住要件が追加され、最低1名の取締役はミャンマー国内に年間183日は滞在していることが必要。

株式

旧法に規定されていた授権資本制度及び額面株式制度が廃止。またこれまで是非が不透明であった権利内容の異なる種類株式(優先配当株式、無議決権株式等)の発行が明文化。