ミャンマーでは投資関連法制として、従来内国投資法と外国投資法に区分して規定されてきたものの、2016年10月18日に施行された投資法(Myanmar Investment Law)において統合。
2017年3月30日に施行規則(Myanmar Investment Rules)が発効され実務的な運用環境が整った。
2019年11月末現在、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Committee)は以下4つの告示(Notification)を出している。
投資法の改正により、大きく変更されたのがMIC(Myanmar Investment Commission)認可の取り扱い。従前、製造業等において長期の不動産利用が見込まれる企業はMIC認可を取ることを余儀なくされてきた。
これは従来MIC認可には(1)投資自体の認可、(2)不動産長期利用、(3)税優遇、の3つが一体化していたためで、今回の改正ではそれぞれが手続きとして区分されることとなった。
MIC認可としては(1)の投資自体に対する認可とすることを明確化、(2)及び(3)については「エンドースメント」と呼ばれる別途の手続きにより承認を受けるものとされている。
従来の外国投資法と同様に50年+10年+10年(2回10年更新)で最長70年のリースが可能。
ミャンマー全土を3つの地域(ゾーン)に分離し、各ゾーンに対して異なる免税期間を設定。
ゾーン1・・・7年間:最も開発が遅れた区域
ゾーン2・・・5年間:一定程度開発が進んだ区域
ゾーン3・・・3年間:開発が進んだ区域
外資の出資比率の上限は原則80%(施行規則22条)。
新投資法の重要ポイント |
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MIC認可が 必要な事業 |
投資法 35条 |
A項 | 連邦政府にとって戦略的に重要な事業 |
B項 | 資本集約的な事業 | ||
C項 | 環境及ぴ国民生活に重大な 影響を与え得る事業 | ||
D項 | 政府所有の土地及び建物を活用する事業 |
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E項 | 連邦政府により 別途申請が求められる 事業 | ||
外資の参入が 制限される 事業 |
投資法 43条 |
A項 | 内資・ 外資問わず、 連邦政府のみに 許さ れる 事業 |
B項 | 外資の参入が禁止される事業 | ||
C項 | 内資との合弁によって許可される事業 |
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D項 | 関係省庁の許可を必要とする事業 |
その他の主な変更ポイン卜 | 旧投資法 | 新投資法 |
不動産長期リ一ス( ー年超) | MIC認可を取得 | MIC の不勤産 Endorsement を 取 得 ( 指定用紙による 申請、 簡易手続き) |
所得税の免税措置 | MIC認可を取得 | MIC の免税 Endorsement を 取 得 |