ミャンマーにおける知的財産保護の進展

28 November 2019

本年2月15日、ミャンマー連邦共和国の上院により商標、地理的表示法案、意匠法案、特許法案と著作権の法案が適用された。著作権は下院で可決され、議会の承認は最終段階に近づいた。しかし、商標権に関する法案は下院にて審議中である。

法案委員会は商標権に関して、その定義や罰則の規定などについて慎重に議論を行っている。ひと月以内に商標権に関する法案は下院に提出されるとみられる。その後に議会の承認、大統領の署名を得た後、14日以内に施行される。

過去には初めて使う規定を含む法案であったことに対して、新法の最も大きな特徴は、先願法であることである。

年内にはこれらの法律は施行されると考えられる。施行された新法に対応して、企業は知的財産権を守るために戦略を練っていかなくてはならなくなる。

【Myanmar Times 26.9.2018】