ミャンマー投資委員会のアウン・ナイン・ウー氏は、「新会社法の法律が発効した8月1日から6ヶ月以内にすべての企業に再登録が必要」と述べた。新企業法では、資本金提出制度を廃止し、協議会や覚書のような会社を設立するための要件も廃止された。
実際に新会社法が施行されるのは、2018年8月1日からである。ミャンマー会社法1914年および特別会社法1950年に基づいて登録されたすべての企業およびその他の企業は、6ヶ月の再登録期間である、2018年8月1日から2019年1月31日までに再登録する必要がある。これにより、内国税収入部門が発行した会社の登録番号と税識別番号が同じであることが保証される。
【Myanmar Times 27th June 2018】